大切な不動産を、次の世代へスムーズに引き継ぐために
相続は、大切な家族を亡くされた悲しみの中、様々な手続きが必要となる大変な出来事です。中でも、不動産の相続は、手続きが複雑で、専門的な知識が必要となるため、多くの方が不安を抱えています。
司法書士事務所 飛鳥では、司法書士が、相続登記の複雑な手続きを、分かりやすく、
丁寧にサポートいたします。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の方の名義に変更する手続きです。この手続きを行わないと、不動産を売却したり、担保にしたりすることもできません。
また、2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
相続の開始を知ってから3年以内に相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記が必要なケース
- 不動産を売却したい
- 不動産を担保に融資を受けたい
- 不動産の名義を整理したい 等
放置するとどうなるの?
相続登記を放置すると、以下のリスクがあります。
- 不動産の売却や活用ができない
- 相続税の申告に影響が出る可能性がある
- 相続人間でトラブルが発生する可能性がある
- 2024年4月1日以降に相続が発生し、3年以内に手続きを行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性がある

司法書士事務所 飛鳥にお任せください。
- 複雑な手続きも安心: 必要な書類収集から法務局への申請まで、全て私たちが代行いたします。
- 分かりやすい説明: 専門用語を使わず、分かりやすい言葉で丁寧に説明いたします。
- 迅速な対応: お客様をお待たせすることなく、迅速に手続きを進めます。
- 地域密着型の親身な対応: 島田市・静岡市を中心に活動しており、地域の皆様に寄り添ったサポートをいたします。
相続登記の流れ
- ご相談・お見積り: まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況をお伺いし、必要となる手続きや費用についてご説明いたします。
- 必要書類の収集・準備: 戸籍謄本や固定資産評価証明書など、必要な書類を収集・準備いたします。
- 遺産分割協議書の作成(必要な場合): 相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。
- 登記申請: 必要書類が揃ったら、法務局に登記申請を行います。
- 登記完了: 登記が完了すると、新しい登記簿謄本や権利証(登記識別情報)が交付されます。
よくあるご質問
- Q: 相続登記の費用はどのくらいかかりますか?
- A: 司法書士事務所飛鳥では、基本的に報酬は一律です。不動産の数による加算や不動産評価額による加算等、わかりにくい報酬体系を廃止し、わかりやすく明瞭な報酬作りを目指しております。
- 所有権移転登記申請費用6万5000円、遺産分割協議書作成3万円、相続を証する書面(相続登記申請時に添付する書類 家系図のようなイメージ)作成1万5000円で対応させていただいております。
- 上記に加算して不動産の評価額を基準とする登録免許税という税金や戸籍謄本取得の実費がかかります。(司法書士事務所飛鳥では戸籍取得に関する報酬はかかりません、実費のみとなります。)
- わかりやすい報酬を目指しておりますが、相続人間でもめている場合や相続人の数が5人を超える場合など複雑な相続登記申請を行う場合には追加費用がかかる場合がございます。
- お悩みの場合には、一度ご相談いただけることをお待ちしております。

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